2007-06-14 第166回国会 衆議院 総務委員会 第26号
○高部政府参考人 ただいま手元にありませんので、どれだけの事例がどういうふうにあったのかというお答えはできませんが、今私ども、私の周辺にいる者を含めてでございますが、今委員御指摘いただいたようなことで区分けに問題があったというようなことについては、余り認識しておらないところでございます。
○高部政府参考人 ただいま手元にありませんので、どれだけの事例がどういうふうにあったのかというお答えはできませんが、今私ども、私の周辺にいる者を含めてでございますが、今委員御指摘いただいたようなことで区分けに問題があったというようなことについては、余り認識しておらないところでございます。
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、所管もいろいろにわたっている、あるいは所轄の消防機関との関係もございます。よく相談して、検討させていただきたいと考えております。
○高部政府参考人 原子力発電所施設等において昭和四十二年から平成十九年三月まで消防庁が把握している火災は百八件となっております。
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、消防団員の七割が被用者、サラリーマンということでございますので、事業所、企業との関係は非常に重要だというふうに私ども認識しているわけでございます。
○高部政府参考人 救急に際しましては、御指摘ございましたように、早いタイミングでの対応というのが非常に重要でございます。そういう意味で、救急救命士の活動に対して期待が高まっているものと認識しているところでございます。 そこで、私どもといたしましては、全国すべての救急隊に少なくとも一人の救急救命士が配置できるようにという努力をしてきているところでございます。
○高部政府参考人 御指摘のように、基準そのものは、火災時ですから平時というのは必ずしも適切な言葉ではありませんけれども、今御指摘ございましたような大変広域にわたるような大災害を予定してつくられている指針とか基準ではございません。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘をいただきましたように、消防団員の数というものがずっと減少傾向を示しているところでございます。
○高部政府参考人 役務の概念でございますけれども、自治法でも、法律そのものにも使われておりますけれども、一般に、役務という言い方については、他の人のために行う労務やサービスを指すといったことで用いられていることが通例でございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、そういう管理をすることの方が施設の機能を生かせる、そういう必要性を認めたときに行うものでございますので、地方公共団体の判断によって行うということでありますので、必ずやらなきゃいけないという性格のものではございません。
○高部政府参考人 制度を構築するに当たりまして、どういう形で仕組むかということでございます。 今回は、基本的に閲覧の仕組みを変えたということでございまして、激変緩和、当分の間は見ていいとかというような仕組みは設けておりません。
○高部政府参考人 今回の改正は住民基本台帳の閲覧制度の改正にかかわるものでございますので、既に閲覧されたものについて今回の改正が規制の対象とするといったものではございません。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘ございましたように、総務省では、平成十七年度、ICTを活用した住民参画を促進するといった観点から、地域SNS等のモデルシステムを開発いたしますとともに、これを活用した実証実験を東京都千代田区と新潟県長岡市において実施し、その成果をもとに、今お示しいただきました「住民参画システム利用の手引き」を取りまとめたところでございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、地域において子供を含めて弱者の安全を確保するというのは、住民に身近な地方公共団体の役割として非常に重要だというふうに思っているところでございます。なおかつ、また、住民に身近なところの行政でございますので、住民の動向を反映したいろいろな取り組みを、各地域の状況に応じて各団体が工夫しながらやっているというのが実情だろうと思います。
○高部政府参考人 今、過程でございまして、各都道府県には既に配っているところでございます。それから、都道府県におきまして各市町村の需要等も取りまとめながら、さらに必要なところには配付してまいるというふうに考えているところでございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 まず一点目でございますけれども、委員御案内のように、住基ネットからの本人確認情報の提供につきましては、情報提供を行う行政機関等の範囲及び利用目的を住民基本台帳法で、法律で限定して提供先を決めるという仕組みになっておりまして、これはそういう仕組みは変わっていないところであります。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 御案内のように、地方公共団体の入札、契約等につきましては、地方自治法で大枠を定めているところでございますが、透明性あるいは公正性といったものの確保というような観点から、競争入札を原則としているところでございます。
○高部政府参考人 個別具体の判断はそれぞれ個別具体になされるものだと思いますけれども、ただいま委員が挙げました地方公共団体の規則で定める基準というものの中に、財政的基礎の状況でありますとか、知識経験の有無でありますとか、今御指摘ございました社会的信用の有無とか、こういうもの等を挙げたときには、こういうものに照らしてそれぞれの団体が適切に判断されるものというふうに思っているところでございます。
○高部政府参考人 今般の改正によりまして、特別職たる出納長、収入役を廃止することといたしておりますが、会計事務の適正な執行を確保する必要性の認識については変更ないところでございます。 そこで、今般の改正におきましては、会計事務に関して独立の権限を有する一般職の会計管理者を置くことにより、適正な会計事務の執行を確保することとしているところでございます。
○高部政府参考人 ただいま御指摘いただいた点、幅広い層からの人材確保等ということで、検討課題をいろいろ御指摘いただいたものと認識しております。我々としては、これを重く受けとめまして、しっかり検討してまいりたいと考えているところでございます。
(高部政府参考人「はい」と呼ぶ) 続いて、その前に、私も県議会のときに、定例会の招集権がなぜ議長にないんだろうか、そういう議論を議会の中でしたこともございます。今回の答申にも、そういう方向でというふうな答申内容も見受けられますので、今回、議長の議会の招集権というものを見送られたその理由をお聞かせいただければというふうに思います。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 平成十七年三月末の時点の調査によりますと、平成十八年四月一日までに合併予定の市町村におけます地域審議会及び地域自治区の設置状況は、地域審議会が二百三十団体、一般の地域自治区は十七団体、九十三自治区、それから合併特例法による特例の地域自治区は三十八団体、百一自治区というような状況になっているところでございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 旧憲法下におきましては、国では官吏というふうに呼ばれました。これに対応した地方公共団体の職員を呼ぶのに吏員といったような用語が用いられたというふうに思っておるところでございます。
○高部政府参考人 公的個人認証サービスの電子証明書の発行枚数につきましては、先生御指摘ございましたように、本年三月末現在で十三万四千百七十二枚となっております。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 公的個人認証サービスのシステムの構築費用につきましては、平成十四年度に約十六億円を投資いたしているところでございます。
○高部政府参考人 大変申しわけございませんが、詳細、承知しておりません。
○高部政府参考人 委員御案内のとおり、地方行政も大変厳しい財政環境等々に代表されますように、大変国民の厳しい目にさらされているところでございます。こういう中で、私ども、地方行革を積極的に推進するよう要請しているところでございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 先生御指摘ございましたように、地方の試験研究機関、試験研究につきましても、平成十六年四月から施行になりました地方独立行政法人法に基づきまして、独立行政法人という形で対処できるという形になっているところでございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘のございました二十八次の地方制度調査会でございますが、昨年の十二月の九日の総会におきまして、「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」が取りまとめられまして、同日、総理に提出されたところでございます。
○高部政府参考人 個別の事案について、ちょっと把握をしておりませんから、確定的なことを申し上げられませんが、先ほど来話がございますように、地方公共団体の対応につきましては、それぞれの団体の定めた個人情報保護条例に基づいているところでございます。
○高部政府参考人 何分、昨日答申がまとまったところでございますので、次の調査会をどのようにしていくのか、今の時点ではまだ大臣とも全く相談しておりませんので、今後引き続き検討させていただきたいと考えておるところでございます。
○高部政府参考人 LGWANの利用状況、利用率というような御指摘でございました。 LGWANでございますけれども、電子自治体のネットワーク基盤として、大きく三つぐらいの役割を持っているのではないかというふうに考えているところでございます。
○高部政府参考人 LGWANの整備に要する費用でございますけれども、平成十二年度に実証実験費用といたしまして国が約十五億円、その後、十三年度から平成十五年度に地方公共団体におきましてLGWAN接続に必要な機器等の整備費用として約五十七億円ということで、合計約七十二億円。
○高部政府参考人 LGWANにつきましては、先ほど申し上げましたような目的を持って整備されたところでございます。 ただいま委員御指摘の点につきましては、私どもとして十分留意しながら今後進めていかなきゃいけないというふうに思っているところでございます。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。
○高部政府参考人 平成七年の最高裁判決におきまして、その傍論の中で、立法政策の問題だというふうに触れられた判決については承知しているところでございます。 ただ、ただいまのお尋ねのように、それが憲法上許容されるかどうかという点について私どもが明確にお答えすることは、差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 私どもすべてについて把握する立場にはございませんが、私どもとして、ただいま委員御指摘ございましたように、原票の記載の仕方によって差を設ける制度というものについては承知しておりません。
○高部政府参考人 先ほどお答えいたしましたように、私どもとしてすべてを承知する立場にございませんが、私どもとしてそのようなものがあることは承知いたしておりません。
○高部政府参考人 委員から、でたらめな報告書を提出しておけばよいという御指摘がございましたが、当然のことでございますが、政治資金規正法におきましては、記載すべきものを記載しないあるいは虚偽の事項を記載すれば、罰則をもって担保される、正確な報告をしていただけるような仕組みになっているところでございます。
○高部政府参考人 ちょっと、ただいまのお答えで提出していないというふうにお受け取りになられましたけれども、私、個別のものについて今情報を持っておりませんので、一般的に、二〇〇三年の分については、現在提出いただいて、形式審査中だということを申し上げたわけであります。
○高部政府参考人 収支報告書は提出をしていただく義務がかかっておりますので、この提出すべき収支報告書を提出しないということにつきましては、罰則をもって提出が義務づけられているというふうに認識しているところでございます。
○高部政府参考人 お答え申し上げます。
○高部政府参考人 ただいま手持ちにございます数字が、在外の有権者数の想定、十四年の十月現在のもので計算したものがございますので、それでお答えさせていただきたいと思いますが、十五年の衆議院選挙の際の海外の有権者数の推計数値が約六十五万人ということでございまして、これに対する在外選挙人の投票者数が、先ほど申し上げましたように一万一千七百四十九人ということでございますので、これに対する比率として見ますと一
○高部政府参考人 お答えを申し上げます。 平成十二年六月に執行されました第四十二回衆議院議員総選挙におきます在外選挙人の投票者数は一万七千十三人でございまして、投票率は二九・〇七%ということになっております。 また、平成十五年十一月に執行されました第四十三回衆議院議員総選挙における在外選挙人の投票者数は一万一千七百四十九人でございまして、投票率は一五・九%ということになっております。
○高部政府参考人 これも東泉会の平成十二年から十四年の収支報告書の記載について確認いたしましたところ、志賀富士弥さんから、平成十二年につきましては毎月六万円ずつ計七十二万円、平成十三年についても同様、毎月六万円ずつ計七十二万円、平成十四年について毎月六万円ずつ計七十二万円と、寄附を受けた旨の記載があったところでございます。
○高部政府参考人 東泉会の、二〇〇一年ですから平成十三年の収支報告書を確認いたしましたところ、渋谷吉久さんから、平成十三年十二月二十一日付で百万円の寄附を受けた旨の記載があるところでございます。
○高部政府参考人 平成十四年度の収支報告書の記載を確認いたしましたところ、平成十四年十二月十八日付で渋谷吉久さんから百万円の寄附を受けた旨の記載があるところでございます。
○高部政府参考人 御指摘ございましたように、政治資金規正法には、記載すべき事項を記載しなかった、あるいは虚偽の記載をした場合の罰則が定められておるところでございますけれども、個別の事案が具体的にこの法令に反するかどうかというのは、私ども、具体的な事実を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○高部政府参考人 お答え申し上げます。 総枠制限でございますので、トータルの額としてどうなっているかということがポイントになると思います。 ただ、いずれにしても、この罰則が適用されるということになりますと、総枠制限を超えているということについての認識が必要になってくるもの、かように考えます。
○高部政府参考人 政治資金規正法の総枠制限に違反して寄附をした者及び寄附を受けた者につきましては、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処する旨の定めがあるところでございます。